2019-05-09 第198回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
まず、適用範囲で、憲法改正に関するCM全般が対象であることを明示しております。 次に、広告主では、門戸は平等に開かれていることを広告主にきちんと示すことが重要であると考え、(7)、(8)のような表現となっております。 次に、三ページ目に移りまして、出演者で、(9)は、政党その他の政治活動を行う団体の場合は原則党首又は団体の代表のみとしております。
まず、適用範囲で、憲法改正に関するCM全般が対象であることを明示しております。 次に、広告主では、門戸は平等に開かれていることを広告主にきちんと示すことが重要であると考え、(7)、(8)のような表現となっております。 次に、三ページ目に移りまして、出演者で、(9)は、政党その他の政治活動を行う団体の場合は原則党首又は団体の代表のみとしております。
時間帯については、おっしゃるような要素は結果としてやはりCM全般に言えることですが、視聴者への過剰感というものがあってはならないために、民放連の自主基準の要素の中にも過剰感ということがキーワードになってまいりますので、結果としてこれは量の御議論と結びつくかどうかはわかりませんが、過剰感という要素では、これも公平というものに結びつくかどうかわかりませんが、要素的なものはあるというふうに思っております。